別海町既存住宅耐震診断等費用補助金
北海道別海町の住宅リフォームの支援制度です。
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制度の内容
- 実施
- 北海道 別海町
- 支援の分類
- ①耐震化
(1)耐震改修 (2)耐震診断 (3)設計
⑦その他
(5)その他
別海町内にある既存住宅の耐震診断、補強設計、耐震改修工事、解体工事及び建替え工事を行い、耐震改修の促進を図り、地震発生時の住宅の倒壊等による被害を軽減すること。 - 支援の方法
- ①補助
- 対象の工事
- ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) ・耐震診断、補強設計、耐震改修工事、解体工事、建替え工事。
- 補助の対象になる費用
- ⑥その他 補助率欄参照
- 補助率・上限
- ①耐震診断に対する補助金は1戸当たり8万9千円とする。
②補強設計に対する補助金は1戸当たり10万円とする。
③耐震改修工事、解体工事及び建替え工事に対する補助金は、100万円未満の場合は、1戸当たり20万円、100万円以上200万円未満の場合は1戸当たり30万円、200万円以上300万円未満の場合は1戸当たり50万円、300万円を超える場合は1戸当たり70万円とする。 - 対象の住宅
- ①昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅、長屋、共同住宅、店舗併用住宅。
②補強設計、耐震改修工事、解体工事及び建替え工事を行う場合にあっては、耐震診断の結果、耐震性能を満たさないと判断されること。 - 申し込める人
- ④その他の要件 ①町内に住所を有し、対象住宅を所有かつ居住する個人であること。
②町に納付すべき町税等を滞納していないこと。 - 工事をする業者
- ③その他の要件 ・耐震診断を行う者は次に掲げるすべてに該当する者をいう。
①建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。
②北海道が定める耐震診断・耐震改修技術者名簿登録閲覧業務事務処理要領に基づく耐震診断・耐震改修技術者名簿において、耐震診断を行う構造区分と同じ構造区分の耐震診断の講習会区分で登録している者又は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5号第1項各号に掲げる者。 - 担当
- 建設水道部建築住宅課建築担当 伊井 大久保
- 問い合わせ先
- 0153-74-9843