猿払村快適な住まいづくり促進条例
北海道猿払村の住宅リフォームの支援制度です。工事をする業者は市区町村内の業者に限る条件があります。
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—予算の埋まり具合(公表なし)
制度の内容
- 実施
- 北海道 猿払村
- 支援の分類
- ①耐震化
(1)耐震改修 (2)耐震診断
②バリアフリー化
(1)バリアフリー化
③省エネルギー化
(1)窓・壁等の断熱化工事 - 支援の方法
- ①補助
- 対象の工事
- ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)
②バリアフリー改修工事の実施
③省エネルギー対策工事の実施 - 補助の対象になる費用
- ①特定の工事の工事費用に応じて決定
④設置する設備の性能に応じて補助額を設定 - 補助率・上限
- 改修工事
ア バリアフリー改修工事及び断熱改修工事 それぞれ補助基準額に100分の20を乗じて得た額(ただし、当該額が50万円を超えるときは、50万円)の合計額
イ 耐震改修工事 補助基準額に100分の20を乗じて得た額(ただし、当該額が30万円を超えるときは、30万円)
ウ 耐震診断 当該耐震診断に要する費用の額(ただし、当該額が10万円を超えるときは、10万円) - 対象の住宅
- 補助の対象となる改修工事及び耐震診断は、次に掲げるものとする。
1(1) 次のいずれにも該当するもの
ア 住宅の床面積が70平方メートル以上であること。ただし、その一部に自己の居住の用に供しない部分(他の者と共有する居住の用に供する部分を除く。)がある場合にあっては、当該供しない部分を除いた部分で、かつ、当該供しない部分が当該住宅の全体の床面積の2分の1未満であるものに限る。
イ 次に掲げる設備が設けられていること。
(ア) 玄関
(イ) 台所
(ウ) 水洗便所
(エ) 収納設備
(オ) 洗面設備
(カ) 浴室
(2) 前号ア及びイの要件を満たす住宅の改修工事で、次のいずれかに該当するもの
ア バリアフリー改修工事として、次のいずれかに該当するもの
(ア) 介助用車いすで容易に移動できるよう通路又は出入口の幅を拡張する工事
(イ) 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する工事
(ウ) 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
a 入浴又はその介助を容易に行えるよう浴室の床面積を増加させる工事
b 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
c 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
d 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し、又は同器具に取り替える工事
(エ) 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
a 排せつ又はその介助を容易に行えるよう便所の床面積を増加させる工事
b 便器を座便式のものに取り替える工事
c 座便式の便器の座高を高くする工事
(オ) 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
(カ) 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消(5mm以下の段差とするものを含む。以下同じ。)する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む。)
(キ) 出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
a 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
b 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
c 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
(ク) 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
イ 断熱改修工事として、次のいずれかに該当するもの
(ア) 窓の断熱性を高める工事
(イ) く体の断熱性を高める工事
ウ 耐震改修工事 耐震診断の結果に基づき、耐震不明住宅における当該耐震改修工事の内容が耐震改修促進法第4条第2項第3号に規定する建築物の耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項に適合するものであること。
2 改修工事を実施しようとする住宅が耐震不明住宅である場合は、あらかじめ耐震診断を受けなければならない。
3 耐震診断の結果により倒壊の危険性があると判断された耐震不明住宅にあって、改修工事を実施しようとする場合は、第1項第2号ウの耐震改修工事の実施を必須とする。 - 申し込める人
- ④その他の要件 補助を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各項目のいずれにも該当するものとする。
(1) 改修工事(当該改修工事をしようとする住宅が耐震不明住宅である場合は、耐震診断を含む。以下この号において同じ。)にあっては、当該改修工事の着手前にその所有者である者
(2) 市町村税その他村に対する債務の履行を遅滞していない者
(3) 対象者及び対象者と現に同居し、又は同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。 - 工事をする業者
- ①都道府県内または市町村内の事業者
- 担当
- 建設課土木建築係
- 問い合わせ先
- 01635-2-3135(建設課直通)