北斗市木造住宅耐震改修等補助金
北海道北斗市の住宅リフォームの支援制度です。工事をする業者は市区町村内の業者に限る条件があります。
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—予算の埋まり具合(公表なし)
制度の内容
- 実施
- 北海道 北斗市
- 支援の分類
- ①耐震化
(1)耐震改修 (2)耐震診断 - 支援の方法
- ①補助
- 対象の工事
- ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)
- 補助の対象になる費用
- ①特定の工事の工事費用に応じて決定 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください
- 補助率・上限
- 【耐震診断の場合】
対象経費の2/3かつ8万6千円以下(千円未満の端数は切り捨て)
【耐震改修の場合】
補助割合:40万円未満:全額
40万円以上200万円未満:40万円
200万円以上250万円未満:50万円
250万円以上300万円未満:対象経費の20%の額
300万円以上:70万円
補助金限度額:70万円 - 対象の住宅
- 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)
(1) 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅であること。
(2) 戸建て住宅、長屋建て住宅又は併用住宅(店舗等併用住宅で、店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2 未満のもの)であること。
(3) 地上3階建以下の在来軸組構法であること。
(4) 外壁の中心線から隣地境界又は道路境界までのいずれかの水平距離が、地上2階建以上で7m、平屋建で4m以内であること。
(5) 過去に本事業による補助金交付を受けたことがないもの。
(6) 建築基準法その他関係法令に、法令違反がないこと。
(7) 耐震診断員が行った耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたもの。(耐震改修工事のみ適用) - 申し込める人
- ④その他の要件 (1) 個人であること。
(2) 対象住宅の居住者であること。
(3) 対象住宅の所有者(複数いる場合にあっては、その代表者)であること。
(4) 市町村税・上下水道使用料等を滞納していないこと。 - 工事をする業者
- ③その他の要件 【耐震診断の場合】次のいずれにも該当する者です。
(1) 建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう)の資格を有し、北海道内に事業所、支店又は営業所を置く建築士事務所(同法23条第1項に規定する建築士事務所をいう)に所属していること。
(2) 北海道の耐震改修・耐震改修技術者名簿登録閲覧業務事務処理要領に基づく耐震診断・耐震改修技術者名簿において木造耐震診断の講習区分で登録していること。
【耐震改修の場合】次に掲げる全てに該当しなければならない。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に基づく国土交通大臣又は北海道知事の許可を受けていること。
(2) 北海道が行う耐震診断・耐震改修技術者名簿登録閲覧業務事務処理要領に基づく耐震診断・耐震改修技術者名簿において木造耐震改修の講習会区分で登録している者が所属していること。
(3) 北斗市内に事業所、支店又は営業所を置く法人であること。 - 担当
- 都市住宅課
- 問い合わせ先
- 0138-73-3111(内線254)